耐震リフォーム
耐震リフォームの必要性
平成7年1月17日の阪神・淡路大震災では10万棟(18万世帯)を超える住宅が倒壊し、地震直後に亡くなった5,000人を超える死者の内、約9割が住宅の倒壊による圧死でした。地震によって住宅が倒壊・大破すると、住まわれている方に悲惨な状況が襲うばかりでなく、火災の発生を誘発したり、被災者の避難行動や救急救命活動・消火活動の妨げにもなり、その後の復旧活動に支障をきたす原因ともなります。このように、耐震性能が低く地震に弱い住宅は、住まわれている方だけでなく近隣や地域に大きな不安と負担をもたらします。
また、昨年、耐震強度偽装問題により災害による不安もしかり建築に対する不安も重なる社会問題になりました。耐震構造の人的被害を防ぐ為にも今後は、正しいリフォーム会社を選択する事が、消費者としての一番の見極めになります。その為にも、耐震に関する知識を身につけることも大事です。
耐震・制震・免震とは
「耐震」とは、建物が強度の地震に揺れても耐え、壊れたり傷んだりしない。基本的に頑丈なつくりにする事です。「制震」とは、地震で少しくらい揺れても壊れないようなしなやかな構造にすること。「免震」とは、揺れを吸収する装置の上に建物を設置する方法で、基本的に地震の揺れを建物に伝えない構造の事です。
耐震診断
耐震診断には一定の様式があり、昭和56年に大改正された建築基準法の新耐震設計基準が基になっています。現在お住まいの建物が昭和56年以前の確認申請ならば、新耐震基準を満たしていない可能性があります。では耐震診断はどうすればよいか?診断は個人では出来ません。やはりプロに依頼するしかありません。そこで、地域に密着したリフォーム会社や耐震リフォームの実績があるリフォーム会社に相談する事からはじめてはいかかがでしょう。昨今では、耐震リフォームの話題を逆手に悪徳業者の話もあります。まずは業者選びに慎重に相談してみることをお勧めします。
診断の流れ
- 地盤・基礎の状況の調査
地盤・基礎の状態を確認します。これが悪いと、地盤自体が崩壊してしまい全体的・部分的な基礎の崩壊が起こり地盤が住宅を支えられなくなります。 - 建物の形・壁の配置の調査
建物の形と壁の配置の割合を見る事で、その建物のバランスを検査できます。 - 筋交い・壁の割合の調査
筋交いと壁の割合を見る事で、その建物の水平抵抗力を判断できます。 - 老朽度の調査
老朽度については基礎の割れ、居室内の扉の開閉状況の良し悪し、床鳴り、基礎の風窓からの点検、床下収納庫からの点検などで判断します。
耐震補強とは
耐震補強とは建物の耐震性能を向上させる事。
※補強構法によってその効果は異なります。
耐震補強について
補強を検討する上で、お客様のニーズが一番重要です。これからの生活に対して居住年数はどうするのか?費用は?など様々な計画があります。補強のやり方に対して、リフォーム会社さんと家族の生活と費用などご相談して補強を検討してみては如何でしょうか?
耐震税制について
国土交通省の平成18年度の税制改正において、住宅の耐震化を促進するため以下のような特例措置(抜粋)が2006年4月から施行されました。
所得税
平成18年4月1日から平成20年12月31日までの間に、昭和56年5月31日以前に建築された家屋に住居している方が、建築基準法に基づく現行の耐震基準に適合させるための耐震改修を行った場合、その年の所得税の額から、その住宅の改修に要した費用の10%相当額(20万円限度)を控除する。
固定資産税
昭和57年1月1日以前から存在する建築物において、平成18年1月1日から平成27年12月31日までの間に、建築基準法に基づく現行の耐震基準に適合させるための耐震改修を行った場合、当該住宅にかかる固定資産税の税額を2分の1に減額する。
その他
事業用特定建築物(事務所、百貨店等)にかかる耐震改修促進税制の創設、駅における耐震補強整備に関する固定資産税の減税、地震保険料の最高5万円までの控除額引上げ、など。
※地方自治体によって、住宅の耐震診断や耐震改修を行う際の助成制度を設けて資金面等で支援している自治体がありますので、実際に耐震診断等を実施するときにはこうした制度を活用してください。助成制度の有無及び詳細につきましては、お住まいの都道府県、市区町村の建築行政窓口(建築指導課・建築住宅課等)等にお問い合わせください。
このように、国から積極的に安心・安全への配慮がなされることは大変喜ばしいことです。新税制の摘要による金銭面でのメリットを最大限享受するため、この機を逃さず耐震改修を行うことをおすすめします。