リフォームに関するお役立ち情報からリフォーム会社選びまで!

瑕疵担保責任

特定住宅瑕疵担保責任
消費者(買主)は売主に特定住宅瑕疵担保責任を加入しているか確認しましょう。

特定住宅瑕疵担保責任とは

住宅の施工者が、品確法で定められた、10年間の特定住宅瑕疵担保責任を確実に果たせるように、「保険加入」あるいは「供託」のどちらかを義務化したものです。

売買の対象物に隠れた瑕疵(外部から容易に発見できない欠陥)がある場合、売主が買主に対してその責任を負うことを「瑕疵担保責任」といいます。 隠れた瑕疵があった場合、買主は、売主に対して契約解除や損害賠償の請求を主張することができます。

契約解除・損害賠償

契約解除や損害賠償の請求ができるのは、買主が契約の際に瑕疵の存在を知らなかった場合で、かつ、知らなかったことについて買主に落ち度がない場合となります。一般的に、構造部分の欠陥や建物の雨漏りなどが隠れた瑕疵に該当します。

また、民法上、瑕疵担保責任を追及できる期間は、特に定められていませんが、買主が瑕疵の事実を知った時から1年以内に行なわなければならないと規定されています。宅建業法では、原則として、この民法上の規定より買主に不利となる特約は無効となりますが、宅地建物取引業者が自ら売主となる場合には、買主が瑕疵担保責任を追及できる期間を「引渡しの日から2年間」とすることが例外として認められています。

例えば、雨漏り、シロアリの害、建物構造上主要な部位の木部の腐蝕、給排水設備等発見されたものに限り、売主様に修復義務があります。

※マンション等については、共用部分がある場合など事前に瑕疵について売主に確認しましょう。